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個人輸入の注意点 - 医薬品・化粧品について

医薬品・化粧品について

個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められていません。またほかの人の分をまとめて購入・輸入することも認められていません。

個人輸入でも量によって届け出が必要になります。届け出を出さなくても個人で輸入できる量は以下の通りです。

医薬品又は医薬部外品

  • 外用剤 (軟膏などの外皮用薬、点眼薬など) - 標準サイズで1品目24個以内
  • 毒薬、劇薬又は処方せん薬 - 用法用量からみて1ヶ月分以内
  • 上記以外の医薬品・医薬部外品 - 用法用量からみて2ヶ月分以内

化粧品

  • 標準サイズで1品目24個以内

医療器具

個人輸入では医家向けの医療機器の輸入はできません。

  • 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など) - 1セット
  • 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど) - 2ヶ月分以内
  • 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など) - 2ヶ月分以内 

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輸入が規制されている薬物・医薬品

以下の薬物は輸入が規制されています。詳細については税関にお問い合わせください。

  • 麻薬及び向精神薬
    (医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニル等)の携帯輸入)
    (医療用向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラム等)の携帯輸入)
  • 覚せい剤及び覚せい剤原料
  • 大麻
  • 指定薬物
    亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、5-MeO-MIPT、サルビノリンA等、薬事法第2条第14項の規定に基づいて指定された薬物
  • その他 - ワシントン条約に基づき自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。また、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。






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