個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められていません。またほかの人の分をまとめて購入・輸入することも認められていません。
個人輸入でも量によって届け出が必要になります。届け出を出さなくても個人で輸入できる量は以下の通りです。
医療器具
個人輸入では医家向けの医療機器の輸入はできません。
輸入が規制されている薬物・医薬品
以下の薬物は輸入が規制されています。詳細については税関にお問い合わせください。
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