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個人輸入の注意点 - 輸入禁止項目など

輸入できないもの

輸入に関しては法律で定められている禁止品目や規制があり、なんでも輸入できるというわけではありません。

また、輸入代理業者、宅配業者、郵便局や航空便で規制している品目もありますので購入の前に輸入できる商品かどうかチェックしましょう。

個人輸入

輸出入禁止品目

以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。

これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
  2. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  3. 爆発物
  4. 火薬類
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  7. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  9. 児童ポルノ
  10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  11. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
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輸入が規制されている品目

商品によっては、法律で輸入が規制されているものがあり、日本に到着した時点で検査や手続きが必要になります。その結果、日本への輸入が認められないこともありうるので、注意が必要です。主には以下の品目になります。

  • 植物 - 果物、切花、野菜、米、乾燥植物などが含まれます。
  • 動物 - 生き物、生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなどが含まれます。

輸入が規制されている品目には変わりますので税関のホームページをチェックしましょう。

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航空貨物規制

航空危険物とされているものは規制があり航空便で輸出することができません。航空危険物は主に以下の品目です。

  1. 火薬類 - 花火・クラッカー・弾薬・火薬・照明弾・発煙筒・信管・天下コード・エアーバッグインフレーター等
  2. 高圧ガス - ライター用補充ガス・ダイビング用ボンベ・キャンプ用ガス・カセットコンロ用ガス・スプレー缶・消火器・酸素ボンベ・ガスライター・ガスシリンダー等
  3. 引火性液体 - オイルライター・ライター用燃料・ペイント類・化学製品・接着剤・アルコール・香水・ガソリン
  4. 可燃性物質 - マッチ・炭
  5. 酸化性物質類 - 小型酸素発生器・過酸化物・漂白剤
  6. 毒物類 - 殺虫剤・農薬・水銀化合物・伝染性病原菌・バクテリア・ウィルス・医療系廃棄物・診断用標本
  7. 放射性物質
  8. 腐食性物色類 - 液体バッテリー・水銀・塩酸など
  9. その他の有害物件 - 磁石・エンジン・リチウム電池・ドライアイス・アスベスト・人に不快感を与えるような麻酔性、有毒性を持った物質
  10. 凶器 - 鉄砲・刀剣等






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